来年2022年(令和4年)1月から施行される、改正電子帳簿保存法
電子データで受け取った請求書や領収書は、紙の保存が認められず
法律に沿った形での電子保存が義務付けられるため
数か月前からその準備と対策で頭を悩ませていたが
週初めの日経新聞に、2年の猶予が設けられる見通しとなったという記事が掲載されたいた
税理士の先生からも早速メールをいただき、解釈に間違いがないことを確認
もっとも申請が必要らしいので、これからどうするかは要相談だが
ひとまず対策・設定に時間的余裕が生まれたので安堵している
それにしてもこの法律、改正から施行までの時間が短すぎると懸念を抱いていたが
案の定、世間にはあまり周知されておらず
関係する人たちへの、あるアンケートによると5割以上が知らないと答えたらしい
法改正は知っていても詳細は知らない人は7割というアンケートもあったようだ
法律自体も、税の専門家でさえ文言の解釈に迷うほどで、一時混乱の極みだった
しかも要件を満たしていないと、最悪青色申告の承認取り消しなど厳しい罰則があり
ペナルティが極めて重い
施行間際になってやっと法律に関する情報や対策ソフトの紹介などが
多く出てきたところなので、小規模企業や個人事業主には2年くらいの猶予がないと厳しい
ただ今後こうしたデジタル化は必須となるので
さらにITリテラシーを高め生産性の向上につなげていかなければならない
年の瀬も押し迫り、頭の重しも少しは軽くなったが
来年以降はこの対応に加え
令和5年10月から開始されるインボイス制度の対応も、並行して進めていかなければならない
小さな事業者にとっては正念場だ